わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

決算期を変更したときは?

決算期を変更したときは?

 

建設業者の会社さんが決算期を変更したとき、どのような手続きが必要なのかをまとめてみます。

 

 

決算期の変更は、法人だけですよね?

 

個人事業では12月を決算月として、税務署に事業報告することが法律で決められているから法人だけですね。

 

 

建設会社が、決算変更したときの手続きは?

決算期の変更を行っても、「変更届」は必要ありません。
届出事由には、当てはまりません。

 

事業年度終了後に毎年提出する「決算変更届」には、影響があります。
例えば【3月→5月】へ決算変更を行った場合、3月決算期分と5月決算期分が必要です。

 

例えば、以下のようにです。

  1. 3月決算期分(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
  2. 5月決算期分(令和2年4月1日~令和2年5月31日)

 

それぞれの決算期ごとに、決算期終了後4ヶ月以内に届出をする必要があります。


問題は、経営事項審査を受審するときの手続きが厄介になってきます。

 

 

決算変更をしたときの経営事項審査は?

 

経営事項審査を受審する前に、経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請しなければなりません。

12カ月の営業年度になるように、前年度の数値を組み込んで12カ月分の数値に換算して申請します。

 

審査対象営業年度は、以下のように前年度の数値を組み込みます。

  • 5月決算期分(令和2年4月1日~令和2年5月31日) → 2ヶ月分
  • 3月決算期分から10ヶ月分(平成31年6月1日~令和2年3月31日) → 10ヶ月分

 

審査対象営業年度は、平成31年6月1日~令和2年5月31日になります。

 

当期減価償却実施額も、決算変更に合わせて修正をする必要があります。


5月決算期分(令和2年4月1日~令和2年5月31日)の当期減価償却実施額が、600千円。
3月決算期分(平成31年4月1日~令和2年3月31日)の当期減価償却実施額が、2,850千円。

600千円 + 2,850千円 × 10ヶ月分/12ヶ月分 = 2,975千円


以上のように、前審査対象営業年度も、前々審査対象営業年度から組み込んで12ヶ月にします。
12ヶ月に統一しないと、不利になりますからね。

 


経営事項審査でも経営状況分析と同じく、前年度の数値を組み込んで12カ月分の数値に換算して申請します。

 

各業種の完成工事高を、当期完成工事高に前期完成工事高から12カ月に満たない月数を組み込みます。

  

 

12カ月に揃えるように按分し、他の建設業者と同じ条件にするということだね。

 

経営事項審査で原則税抜きにするように、審査条件を統一することになっているよ。

 

 

 

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