経営事項審査で認められる技術職員とは?
経営事項審査で認められる秘術職員とは、経営事項審査を受ける業種で一定の資格または要件を満たす方です。
技術職員数は、経営事項審査の評価点数に大きく及ぼすよね?
技術職員数×資格の点数なので、資格の点数が低ければ評価点数は伸びませんよ。
技術職員になれる人は?
評価対象となる技術職員には、以下の条件があります。
- 審査基準日以前に、6カ月を超える恒常的な雇用関係があること。
- 雇用期間を、とくに限定していないこと。
- 常時雇用されている建設業に従事する職員、および常勤の役員(個人は事業主)の中で、一定の資格または要件を満たす者であること。
法人の役員でも、監査役や会計参与は認められません。
雇用期間が限定している技術職員の例外
雇用期間が限定されている技術職員のうち、「高齢者の雇用の安定等に関する法律」に規定する制度対象者は認められます。
65歳以下の方で、定年後も限定して働いている方です。
必要書類としては、以下が必要です。
- 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
- 常時10人以上の労働者を使用する法人 → 継続雇用制度について定めた就業規則(労働基準監督署の受付印のあるものの写し)
- 審査基準日前6カ月以内に定年退職し再雇用された場合 → 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」(連続雇用の確認のため)
技術職員の評価点数について
技術職員の評価点数は、以下の5つに分類されます。
- 1級技術者で管理技術者資格者証保有者かつ管理技術者講習受講者 → 6点
- (1)以外の1級技術者 → 5点
- 基幹技能者(登録基幹技能者講習修了者) → 3点
- 2級技術者 → 2点
- その他の技術者 → 1点
認められる技術資格は、1人2業種までの評価に制限されています。
以下のページで、技術職員名簿で2業種までについて紹介しています。
最高6点を取得できる1級管理受講者(1級技術者で管理技術者資格者証保有者かつ管理技術者講習受講者)の対象は、以下の全てを満たす方です。
- 1級技術者の資格を有すること。
- 審査基準日において、有効な管理技術者資格者証の交付を受けていること。
- 審査基準日前5年以内に、管理技術者講習を受けていること。(例:審査基準日平成31年4月30日の場合 → 平成27年5月1日~平成31年4月30日)
6カ月を超える恒常的な雇用関係は?
審査基準日前の6カ月を超える恒常的な雇用関係は、「標準報酬決定通知書」や「源泉徴収簿」などで確認します。
「標準報酬決定通知書」で確認する方法は?
雇用される方で一定の条件を満たした場合は、厚生年金保険の被保険者になります。
職場から支給される1か月の総支給額を31等級に分け、その等級に該当する金額を「標準報酬月額」と言います。
事業主から(4月~6月)に支払った報酬月額が提出され、日本年金機構(年金事務所)が決定します。
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の算定の基礎となる報酬です。
8月~9月に日本年金機構から雇用先へ、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。
「標準報酬決定通知書」を提出することで、4月~翌8月までの在籍を推定することができます。
審査基準日(令和元年9月30日)の場合、平成30年分と令和元年分の標準報酬決定通知書が必要になります。
「住民税特別徴収税額通知書」で確認する方法は?
特別徴収は、給与の支払いを受けている人の住民税の徴収方法です。
住民税を毎月の給与から差し引いて、従業員の代わりに納付します。
住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得で算出し、6月~翌年5月までの期間で、1月1日に住民票があった自治体の納付します。
「住民税特別徴収税額通知書」を提出することで、6月~翌年5月までの在籍を推定することができます。
審査基準日(令和元年6月30日)の場合、平成30年分と令和元年分の住民税特別徴収税額通知書が必要になります。
「源泉徴収簿」で確認する方法は?
源泉徴収簿は、源泉徴収票を不備なく発行するために作る帳簿のことです。
審査基準日(平成31年1月31日)の場合は、平成30年7月分~平成31年1月分までの源泉徴収簿が必要です。
給料の締め日が平成31年1月15日の場合、平成31年1月分では、平成31年1月16日~平成31年1月31日までの確認ができません。
そのため、平成31年2月分の源泉徴収簿が必要になります。
技術職員は、日々の技術を磨くことが重要になるね。
人は財産ですからね。