令和2年10月から経営事項審査の手続きで変わった点は?
令和2年10月から、建設業許可申請の手続きで変わった点が多くあります。
その中で、経営事項審査で変わった点も少なからずあります。
たくさん変わった点があるのかなぁ?
経営事項審査では、2点だけなので大したことはないよ。
健康保険証などの一部をマスキングする
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」や「健康保険証」の写しにてマスキングする箇所があります。
個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられたためです。
マスキングする箇所は、以下のところです。
「保険者番号」及び「被保険者等記号」と「番号」をマスキングします。
「記号」は、同じ健康保険組合の中で、適用事業者ごとに発行されます。
「番号」は、同じ事業所内での被保険者の個人ごとに識別された番号です。
扶養家族がいる場合は、その扶養家族も同じ番号です。
「保険者番号」は、被保険者に付番される識別番号です。
- 1-2桁:医療保険制度の区分を表しています(協会けんぽ/健康保険組合/共済組合などの区分)。
- 3-4桁:保険者の都道府県ごとの(通常は本店)所在地を示します。
- 5-7桁:保険を管轄する責任者の番号を示す。
- 8桁目:番号に誤りがないかチェックするために付けられた、エラー検出用の番号です。
「被保険者整理番号」をマスキングします。
「被保険者整理番号」は、同じ事業所内での被保険者の個人ごとに識別された番号です。
「健康保険証」の番号と一致します。
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」と「健康保険証」の番号が一致することを照合することで、現時点で有効な健康保険証であることを証明できました。
しかしマスキングすることにより、この照合ができなくなりました。
手引きにも書かれているのですが、審査時間の短縮のために技術職員名簿の通番を、 「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」と「健康保険証」の写しに記載しておきましょう。
「標準報酬決定通知書」と「健康保険証」の写しのセットで、6カ月を超える恒常的な雇用関係を証明します。
以下のページで、「標準報酬決定通知書」について紹介しました。
「標準報酬決定通知書」と「健康保険証」の写しのセット以外に、以下の書類でも代用できます。
- 「住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」の写しのセット
- 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)」の写し
これらの必要な書類については、以下のページで紹介しました。
様式の一部が変わりました
建設業法施行規則が改正され、経営事項審査の様式が変わりました。
すぐに古い様式が、使えなくなるわけではありません。
「様式25号の11」⇒「25号の14」へ変わったため、これから作成する場合は様式を変えておきましょう。
なにがどう変わったかというと、以下の項目が追加されました。
- 規則様式第25号の14別紙2 → 【Cpd単位取得数】が追加されました。
- 規則様式第25号14別紙3 → 【項番61・62】が追加されました。
追加された項目は、令和3年度改正予定箇所のため、どう使うかは分かりません。
現時点では空欄で提出します。
経営事項審査での変更は、2点だけだね。
特段、難しいところはなかったね。