建設業許可通知書とは?
建設業の許可を取得したときに送付される「建設業許可通知書」について、まとめています。
元請から建設業許可通知書を提出するように言われたんだけど、どういうもの?
建設業許可を取得したときに、申請者へ送付される書面だよ。
建設業許可通知書とは?
建設業許可通知書は、建設業許可の申請を行ったときに申請者へ送付される書面です。
新規の許可申請だけでなく、許可の更新申請や業種追加申請のときにも交付されます。
交付は再発効されないため、大切に保管する必要があります。
一般と特定、許可年月日ごとに許可通知書は送付されます。
そのため、現在有効な許可通知書が複数枚になることもあります。
許可通知書には、以下の情報が記載されています。
- 許可番号
- 許可の有効期限
- 許可を受けた建設業の種類
建設業の有効期限は、5年です。
許可年月日は、許可行政庁が申請者に許可を決定した日になります。
許可年月日から5年を経過すると、許可は失効します。
許可を失効させないためには、大阪府では有効期限が切れる30日前までに更新の書類を提出しなければなりません。
許可を失効させてしまうと、再度新規の申請手続きをしなければなりません。
そうなると、費用や時間もかかりますが、新規の許可が下りるまで軽微な工事しか受注できなくなります。
受注計画だけでなく、追加工事を予定していると、発注者に多大な迷惑をかけることになります。
業種追加や般特新規の申請をした場合、現在の許可に新たな許可年月日の許可を受けることになります。
許可番号は変わりません。
許可年月日が異なる複数の許可を保有している場合、それぞれの有効期間に対して更新手続きを行う必要があります。
そうなると、費用と時間が余計にかかります。
そのため、許可年月日を合わせて更新することができる「許可の一本化」があります。
詳しくは、以下のページに記載しています。
許可申請の内容に変更が生じた場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
ただし変更届を提出しても、許可通知書は発行されません。
元請から許可通知書の写しを求められた場合、許可通知書と変更届の写しを提出することで証明することになります。
建設業許可証明書とは?
建設業許可通知書を紛失しても、再発効はできません。
その場合、許可行政庁に「建設業許可証明書」の発効を求めることができます。
「建設業許可証明書」は、建設業者の許可が有効であることを証明する書面です。
許可番号、許可を受けた業種が記載されます。
許可の有効期限の記載はなく、許可年月日が記載します。
許可通知書から変更が生じた場合、変更後の情報が反映されます。
変更後の情報が反映されると、確認が簡単にできます。
そのため、元請から許可証明書の提出を求めるケースもあります。
どこにしまったかなぁ~。
再発効されないものだから、大切に保管をしておかないと。