社会保険の加入義務とは?
令和2年10月に施工された改正建設業法にて、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
詳しくは、以下のページで記載しました。
全ての建設業者が、適切な社会保険に加入しているか確認されることになります。
一人親方の社会保険とは、どういうものかなぁ?
加入義務があるのに加入していないと、建設業許可は取得できないからね。
「適切な社会保険」とは?
「適切な社会保険」とは、法人や個人、常用の労働者数、就労形態により加入すべき社会保険が異なります。
建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
事務所形態 | 常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 | 年金保険 |
---|---|---|---|---|---|
法人 | 1人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) |
厚生年金 |
- | 役員など | - | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) |
厚生年金 | |
個人事業主 | 5人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) |
厚生年金 |
1人~4人 | 常用労働者 | 雇用保険 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) |
国民年金 | |
- | 事業主 一人親方 |
- | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) |
国民年金 |
国民年金、国民健康保険、国民健康保険組合は、個人の責任において加入しなければなりません。
以外に関しては、事業主に従業員を加入させる義務があります。
「建設国保」とは、建設工事業に従事する者が集まり、昭和45年に設立された国保組合です。
みんなで出し合った保険料と、国からの補助金で運営されています。
保険料額は、業態、年齢、家族構成によって決まり、所得による変動はありません。
「適用除外承認を受けた国民健康保険組合」とは、国土交通省のガイドラインで以下のように記載されています。
法人事業所又は従業員5人以上の個人事業所(特定16業種)については、健康保険の適用事業所となりますので、当該事業所に使用される者は、原則として健康保険に加入することになります。
ただし、例外として、国民健康保険組合に加入している者が働く個人事業所が法人事業所になった場合などに、国民健康保険組合への加入を継続できるよう、加入している国民健康保険組合の理事長と厚生労働大臣の承認(適用除外承認)を得れば、引き続き国民健康保険組合に加入できることとしています。
健康保険被保険者の適用除外承認の申請は、次のいずれかに該当する場合に行うことができます。
また申請は、以下の事実が発生した日から14日以内に行う必要があります。
- 国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人又は従業員5人以上の事業所となる等により、健康保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者
- 国民健康保険組合の被保険者である者が、法人又は従業員5人以上の事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者
- 1又は2に該当することにより、適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者
- 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者
※手続に関しては、加入いただいている国民健康保険組合又は最寄りの年金事務所へお問い合わせ下さい。
「下請指導ガイドライン」とは?
国土交通省では、元請及び下請がそれぞれ負うべき役割と責任を、ガイドラインで明確にしています。
(元請の役割と責任)
①下請について保険加入の確認・指導
下請業者の社会保険加入状況を確認し、未加入である場合には早期に加入手続きを進めるように指導しましょう。
社会保険の未加入である建設業者を、下請として選定しないようにしましょう。
②現場へ入場する作業員の保険加入の確認・指導など
新規入場者の受入れで、作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入が発覚した場合は下請に作業員を適切な保険に加入させるように指導すること。
適切な保険加入が確認できない作業員は、特段の理由がない限り現場入場を認めないこと。
③法定福利費の適正な確保
見積り時から、法定福利費を必要経費として適正に確保すること。
(下請の役割と責任)
①雇用する労働者の適切な社会保険への加入
労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別し、労働者である社員の保険加入手続きを適切に行うこと。
②元請企業が行う指導などへの協力
③法定福利費の適正な確保
法定福利費を明確に見積り、法定福利費を内訳明示した見積者を注文者に提出すること。
建設業許可を持っていない業者は、関係ないよね?
元請は無許可業者を選定する場合でも、同様に取扱うべきでしょうね。