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【令和2年10月建設業法改正】適切な社会保険への加入ってなに?

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令和2年10月1日から建設業法が改正されました。
そのうちの一つ、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件になりました。

 

  

「適切な社会保険に加入していること」って、なんだろう?

 

社会保険は労働者が失業、怪我、加齢などで動けなくなった場合に給付を受ける制度ですよ。

 

 

適切な社会保険とはどういうもの?

「適切な社会保険とは、以下の3つについてです。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険

 


「健康保険」と「厚生年金保険」に加入する必要があるパターン

法人は従業員数にこだわらず、原則として加入する必要があります。
個人事業主は、従業員が5人以上で原則として加入する必要があります。


個人事業主と専従者(家族従業員)は、5人を超えても加入する必要はありません。

 

そして、建設業の場合は独自の健康保険制度として「建設国保」というものがあります。
「建設国保」に加入している場合にも、適用除外となれます。
「建設国保」は国民健康保険なので、保険料は被保険者である従業員が全額負担し、事業主は負担しません。

 


「雇用保険」に加入する必要があるパターン

 法人、個人事業主に関係なく、1人でも労働者を雇っている場合は、雇用保険に入る必要があります。


個人事業主は従業員ではないため、雇用保険に入ることは出来ません。
専従者(家族従業員)のみの場合も、労働者はいないため雇用保険に入れません。
1人でも同居親族以外の従業員がいる場合は、雇用保険に入る必要があります。

役員のみで構成されている法人も、役員は従業員でないため雇用保険に入れません。

 

 

 

国土交通省の見解について

国土交通省は、社会保険未加入業者が多いことは、建設業界に若手の人材が集まりにくい要因の一つとなることを懸念しています。

そのため「社会保険に未加入の業者との契約をするべきではない」と、国土交通省の見解を出しています。
公共工事に入札するための経営事項審査では、社会保険に加入していないと減点対象になります。


社会保険に加入義務のある事務所が未加入だと発覚すると、最大で2年分の社会保険料が追徴金として課される恐れがあります。
悪質な場合は、6カ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金を科されるケースもあります。

 

また本来雇用すべき技能者を、一人親方とした「偽装一人親方」も国土交通省は問題視しています。
「偽装一人親方」というのは、法人に雇用されていないが、特定の法人だけの仕事で、時間の制約と仕事の制約、就業規則に縛られている方です。

 

国土交通省は検討会を開催しており、技能者の処遇改善に関する取り組みを進めています。

 

 

「適切な社会保険」に加入しなかったら、建設業の許可を取得できないんだね。

 

建設業の許可を取得できませんし、許可の更新をすることもできないので気をつけてね。

 

 

 

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