わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

建設業許可の申請区分には何がある?

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建設業許可の申請には、いくつかの区分があります。
目的に応じて、申請目的に合った申請区分を選択する必要があります。

 

   

よくわからんなぁ~?

 

申請区分によって、審査される項目や提出書類が決まるよ。

 

 

申請区分の種類は?

 申請区分は、以下の5種類あります。

  1. 新規
  2. 許可換え新規
  3. 般・特新規
  4. 業種追加
  5. 更新

 

 

① 新規
現在有効な許可を持っていないが、許可を申請するケース。
例)許可なし ⇒ 建築工事業

許可を初めて申請する業者や、過去許可を持っていたが失効してしまい許可を持っていない業者が、初めて許可を申請する区分になります。


② 許可換え新規
現在有効な許可を受けているが、他の許可行政庁に新規で申請するケース。
例)建築工事業(知事許可) ⇒ 建築工事業(大臣許可)

「知事許可」を持っているが、「大臣許可」に変更する場合。
「A県知事許可」を持っているが、「B県知事許可」に変更する場合。

営業所の増設、閉鎖、移設などで用いられます。

 

③ 般・特新規

一般建設業の許可のみを受けているが、新たに特定建設業の許可を申請するケース。
特定建設業の許可のみを受けているが、新たに一般建設業の許可を申請するケース。
例)建築工事業(一般) ⇒ 建築工事業(特定)

一般建設業か特定建設業のどちらか許可区分しか持っていない場合に、持っていない方を申請をする場合です。

 

④ 業種追加

一般建設業の許可を受けている業者が、他の業種の一般建設業許可を申請するケース。
特定建設業の許可を受けている業者が、他の業種の特定建設業許可を申請するケース。
例)建築工事業(一般) ⇒ 建築工事業(一般)+解体工事業(一般)

すでに持っている許可区分(一般か特定)と同じ許可区分で、持っていない業種を追加する場合です。

 

⑤ 更新

既に受けている建設業許可を、そのままの要件で続けて申請するケース。
例)建築工事業(一般) ⇒ 建築工事業(一般)

許可には5年の有効期限があるため、期限の満了日以降も許可を維持したい場合に申請します。

 

「新規」「許可換え新規」は、許可行政庁では初めての審査になるため、確認する事項が多くなります。
そのため、申請書類が多くなります。

「般・特新規」「業種追加」「更新」は、許可行政庁の確認項目が省略されます。
そのため、提出書類も少なくなります。

 

 

申請手数料はどうなる?

申請には、手数料を許可行政庁に支払う必要があります。 申請区分と、許可行政庁により、以下のとおり金額が変わります。

 

  知事許可 大臣許可
新規 9万円 15万円
許可換え新規 9万円 15万円
般・特新規 9万円 15万円
業種追加 5万円 5万円
更新 5万円 5万円

 

  

大臣許可の新規申請では、「登録免許税」という扱いになります。
そのため手数料が高くなり、税務署に現金で支払い、領収書を許可行政庁に提出する手順になります。


同じ申請区分の場合では、複数業種を申請しても手数料は1回分しかかかりません。
ただし複数業種の中に、一般建設業と特定建設業がある場合は、それぞれに手数料がかかります。
そのため、2倍の手数料が必要です。

例1)
塗装工事業(一般)と解体工事業(一般)の業種追加を申請 ⇒ 5万円

例2)
塗装工事業(一般)と解体工事業(特定)の業種追加を申請 ⇒ 10万円

 

「般・特新規」「業務追加」「更新」の3つの申請区分は、同時に申請することができます。
その場合は、組み合わせた申請区分ごとに手数料が必要です。


例1)
建築工事業(一般)を持っているが、塗装工事業(特定)と解体工事業(一般)の業種追加を申請
般・特新規(9万円) + 業種追加(5万円) ⇒ 14万円
※塗装工事業は「業種追加」にはならず、今まで特定を持っていないため「般・特新規」になります。

例2)
建築工事業(一般)を持っているが、塗装工事業(特定)と解体工事業(一般)の業種追加と更新を申請
般・特新規(9万円) + 業種追加(5万円) + 更新(5万円) ⇒ 19万円

 

 

 

申請すべき申請区分を、正確に理解する必要があるんだね。

 

ややこしいケースもあるので、気をつけてね。

 

 

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