「鉄筋工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「鉄筋工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
鉄筋工事業とは、何をするんだろう?
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事ですね。
鉄筋工事業とは?
鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事です。
竣工時に鉄筋はコンクリートに隠れて見えなくなりますが、建物の骨組みです。
例えば次のような工事が。鉄筋工事に該当します。
- 鉄筋加工組立て工事(鉄筋の配筋と組立てを行う工事)
- 鉄筋継手工事(配筋された鉄筋を接合する工事)
「鉄筋継手(てっきんつぎて)」とは、鉄筋同士を接合させることです。
鉄筋継手は、重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。
どのような工事かは、次のような例示があります。
鉄筋加工組み立て工事、鉄筋継手工事
鉄筋工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、鉄筋工事業の専任技術者が必要です。
鉄筋工事業の専任技術者になれる人は?
鉄筋工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
鉄筋工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能検定の1級鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
- 技能検定の2級鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 鉄筋工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 鉄筋工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、鉄筋工事に関する10年以上の実務経験があれば、鉄筋工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の鉄筋工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。
鉄筋工事業は、分かりやすいイメージですね。
他工事と間違えるようなことは、あまりないと思います。