「建具工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「建具工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
建具工事業とは、何をするんだろう?
工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事ですね。
建具工事業とは?
建具工事業とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事です。
建具とは、部屋の仕切りや外部との仕切りに用いる、開け閉めできる戸・障子・襖・窓などの総称のことです。
内装工事の後に、一般的には仕上げ工事とされています。
どのような工事かは、次のような例示があります。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
玄関のドアや窓、ふすま、障子などのすべての開口部分に取り付ける仕切りが当てはまります。
サッシなど「窓枠」の取り付けは、建具工事になります。
「窓ガラス」の取付けは、ガラス工事になります。
建具工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、建具工事業の専任技術者が必要です。
建具工事業の専任技術者になれる人は?
建具工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
建具工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定の1級建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
- 技能検定の2級建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 建具工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 +建具工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 建築学
- 機械工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、建具工事に関する10年以上の実務経験があれば、建具工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における建具工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の建具工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における建具工事の専任技術者になることができます。
建具工事は、人々の暮らしを支えている工事ですね。
建具によって、住まいの雰囲気が変わってきますよ。