「内装仕上工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「内装仕上工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
内装仕上工事業とは、何をするんだろう?
建築物の内装仕上を行う工事ですね。
内装仕上工事業とは?
内装仕上工事業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事です。
一般的に「リフォーム工事」と呼ばれるものは、内装工事に当てはまります。
どのような工事かは、次のような例示があります。
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事のことです。
作り付けで固定される家具などが、家具工事として内装仕上工事に該当します。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
「たたみ工事」とは、採寸、割り付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事のことです。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、内装仕上工事業の専任技術者が必要です。
内装仕上工事業の専任技術者になれる人は?
内装仕上工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
内装仕上工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定の1級畳製作・畳工
- 技能検定の2級畳製作・畳工+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
- 技能検定の2級内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 内装仕上工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 内装仕上工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 建築学
- 都市工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験があれば、内装仕上工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の内装仕上工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
内装仕上工事業は、分かりやすいイメージですね。
天候に影響なく、仕事を進めることができる工事ですね。