「清掃施設工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「清掃施設工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
清掃施設工事業とは、何をするんだろう?
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事業とは?
清掃施設工事業とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
し尿処理施設工事、ごみ処理施設工事
清掃施設内でも、単体で公害防止施設を設置するような工事は「清掃施設工事」ではありません、
それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集じん設備であれば「機械器具設置工事」等に区分するとされています。
し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
清掃施設工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、清掃施設工事業の専任技術者が必要です。
清掃施設工事業の専任技術者になれる人は?
清掃施設工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
清掃施設工事業に対応している資格を持っていること
- 技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 清掃施設工事業に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 +清掃施設工事業に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、清掃施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、清掃施設工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の清掃施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。
清掃施設工事業は、ほとんどが公共の設備になりますね。
インフラや人々の生活に欠かせない工事ですよ。