わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

経営事項審査とは?

経営事項審査とは?



公共工事の入札に参加するには、入札参加資格審査を受ける必要があります。
添付書類として、経営事項審査の結果通知書が必要となります。


そのため、経営事項審査を受ける必要があります。
略して、経審(けいしん)と呼ばれます。

  

 

 

じゃあ、公共工事の入札に参加しないのであれば必要ないんだね?

公共工事に参加しなくても、金融機関から融資を受ける際の資料に利用できる余地もあるんだよ。

 

経営事項審査の審査方法は?

経営事項審査は、2つの審査に分けて行います。

 

  1. 経営状況分析申請
  2. 経営規模等評価申請

 

2つの審査によって、各項目を点数化し、数式に当てはめることで「総合評定値(P)」を算出します。

総合評定値(P)= 0.25X1 + 0.15X2+ 0.20Y+ 0.25Z+ 0.15W

 

経営事項審査のグラフ

経営事項審査の割合グラフ


経営状況分析申請
 Y=経営状況の評点

経営規模等評価申請
 X1=完成工事高の評点(工事種類別に算出)
 X2 =自己資本額と平均利益額の評点
 Z=技術力の評点(工事種類別の技術職員数と元請完工高)
 W=社会性等、その他の審査項目(労働福祉、営業継続年数、法令順守などの状況)


総合評定値(P)が高い業者は、「大きな工事をできる体制がある」と判断されます。
そのため、大きな金額の工事を取ることができます。

 

じゃあ、みんな点数が高いのを狙っているんだね。

大きい工事よりも中程度の工事が沢山あると、あえて控えめな点数を狙うという戦略もあるんだよ。

 

 

経営事項審査の受け方

経営事項審査の受け方は、以下の順序になります。

 

  1. 建設業許可を取得する。
  2. 決算変更届を提出する。
  3. 経営状況分析を申請をする。
  4. 経営規模等評価を申請をする。
  5. 総合評定値(P)の通知書を受け取る。
  6. 入札参加資格を申請する。
  7. 入札に参加する。
  8. 公共工事を受注する。

 

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。
決算変更届では、税理士が作成した決算書をもとに財務諸表を作成します。
この財務諸表は、経営状況分析申請で必要となります。

 

経営状況分析申請は、国土交通大臣から登録を受けた指定の民間企業に提出します。
経営状況分析機関は、国土交通省ホームページから確認できます。

 

経営状況分析申請の結果通知書を添付して、許可行政庁に経営規模等評価申請をします。

経営規模等評価申請の受理後、約1ヶ月後に総合評定値の通知書が届きます。

 

経営事項審査を受けたあと、入札参加資格審査を受ける必要があります。
経営事項審査(客観的事項)と各発注者毎の審査(発注者点)を審査し、総合点数を出します。
最終的に、総合点数を順位付けされます。

 

やるべきことが多すぎー。

 

一つ一つの順序には意味があるので、順序立てて余裕を持って手続きをする必要があるね。

 

有効期間について

経営事項審査には、有効期間があります。
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日のことです)から1年7カ月と決まっています。

 

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間

 

この審査基準日を基準に、税理士さんに決算書を作成してもらいます。
決算書は確定申告をするのが、決算日から2ヶ月以内と決められています。

 

決算変更届は、決算日から4ヶ月以内と決められています。

そこから経営事項審査の書類を作成したり、審査日を予約し、審査の結果が出るのに1ヶ月は要するとします。
スケジュール的には、余裕はありません。

 

 

1年7カ月の有効期間は、余裕があるような気がしていたのになぁ。

 

 

 

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