わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「経営業務の管理責任者」とは何者?

「経営業務の管理責任者」とは何者?


 

建設業許可を取得するのに、「経営業務の管理責任者」は非常に重要な要件です。
略して、経管(けいかん)と呼ばれます。

  

 

 

「経営業務の管理責任者」というのが必要らしいけど、僕にもなれるのかなぁ?

 

建設業に関する経営経験がある人で、条件を満たさないとなれないんだよ。

 

「経営業務の管理責任者」の役割は?

建設業許可には、経営の管理責任者が求められます。
建設業は、大きな金額を取り扱い、多くの人材を雇用することになります。
そして、取引先も多く関わります。

 

 そのため資金繰りや、労務管理を適切に行える経営者が求められます。
もし倒産をするようなことがあったら、多くの人に影響を及ぼしてしまいます。

 

 また完成した建物も、社会的な責任が高くなります。
建設業の常務を統括し、対外的な責任を負う重要な立場になります。

  

とりあえず、経験が必要ということだね。

 

 

 

「経営業務の管理責任者」になれる人は?

 

「経営業務の管理責任者」になれる人は、以下のどちらかに該当する人です。

  

  1. 許可を受けようとする同じ業種の場合は、5年以上の経験
  2. 許可を受けようとする業種以外の場合は、6年以上の経験

 

複数の業種を取り扱いたい場合、6年以上の経験があれば、どの業種の「経営業務の管理責任者」にもなれます。


具体的に経営経験があると認められる人は、以下の方になります。

 


経営業務の管理責任者

役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等にように営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者

 


経営業務の管理責任者に準ずる地位

役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位にある者

 

基本は会社の役員、個人事業主などであることが必要です。
執行役員や補佐経験は、例外処置の意味合いが強くなります。

 

 

専任技術者になっていても、兼任することができるんだよね?

 

同一営業所(原則本店)内に限り、兼任はできますよ。

 

ただし他社で、建築士、宅建士、常勤役員や専任技術者になっている場合、そして個人事業主として事業を行っている方は兼任できませんね。

 

経営経験を証明するには?

 
法人であれば、以下で証明します。

 

勤務していたことを証明 → 期間分の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
取扱い業種を証明 → 工事契約書や注文書など


個人であれば、以下で証明します。

 

勤務していたことを証明 → 期間分の確定申告書の控え(受付印があるもの)
取扱い業種を証明 → 工事契約書や注文書など

 

インターネットで確定申告をした人は受付印の代わりに、メールで確定申告が完了したこを確認できるページが申告書に必要です。

 

 

過去の経営経験と、現在の経営経験は合算できますかぁ?

 

過去の経営経験の書類も揃えれば、合算することができますよ。

 

 

 

yumetas-office.com