わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「決算変更届」とは何?

「決算変更届」とは何?


 

決算変更届とは、建設業専用の決算書のことです。
税理士が作成する、決算報告書と同じものではありません。


決算報告書を基に、建設業簿記で書き換えて、決算変更届を作成します。
略して、決変(けつへん)と呼ばれます。

 

 

 

「決算変更届」の目的は何だろうなぁ?

 

決算変更届は、発注者に工事業者の最新情報を広く公開することが目的なんだぁ。

 

 

「決算変更届」の役割は?

 

決算変更届の目的は、発注者に自社の最新情報を公開して、広く一般に知らしめるためにあります。
経営情報と技術情報を、第三者に閲覧できるための制度です。

 

経営情報である「財務諸表」と技術情報である「工事経歴書」等、様々な書類をまとめて提出する必要があります。
提出期限は、毎事業年度終了後4カ月以内です。

 

この決算変更届によって、自社の実績や能力を広告することができます。
得意とする工法や工事規模等を、発注者に対しアピールできる機会になります。


決算変更届が未提出だとすると、きちんと管理が行き届いていないイメージを持たれ、信用を落とすかもしれません。


4カ月もあると思われますが、税務署に提出する決算報告書の準備で2、3カ月使います。
その後に決算変更届に使える期間は、実質1、2カ月程度しかありません。
段取り良く、早めの準備が必要です。

 

決算変更届の提出期限に間に合わなかったら、どうなるかなぁ?

 

決算変更届を提出しないと、次のようなデメリットがありますよ。

 

「決算変更届」を提出しなかったら?

 

1. 建設業許可の更新手続きができない

5年毎にある建設業許可の更新は、5年分の決算変更届を提出しないと出来ません。
更新手続きが出来ないということは、建設業許可が期限切れで取り消されてしまいます。

 

2.業種追加の申請ができない

業務拡大を考えて業種追加をしようとしても、申請することができません。

 

3.経営事項審査を受けることができない

経営事項審査は、決算変更届を提出しないと受けることができません。

 

4.建設業法による罰則が科される

建設業法50条には、罰則規定があります。
6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
情状により、懲役及び罰金を併科されます。

 

 

まとめて決算変更届を提出しても、大丈夫かなぁ?

 

まとめて提出すると職員から指導され、処分対象になることもありますよ。

 

「決算変更届」の提出書類は?

 

決算変更届には、次の書類が必要です。

  • 決算変更届の表紙
  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度の工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計画書)
  • ※法人の場合に、完成工事原価報告書、株主資本等変動計画書が必要
  • 注記表
  • 附属明細表
  • 資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ
  • 納税証明書
  • 事業報告書

 


変更があった場合に提出する書類

  • 使用人数(様式 第4号)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
  • 定款の写し

  

第三者に閲覧されるのって、なんか嫌だなぁ~。

 

建設業許可を取得したら、成績が悪くても、第三者に閲覧されますからねぇ。

 

 

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