わかりやすい?!建設業許可

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経営事項審査の「取下げ再経審」とは?

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大阪府では、経営事項審査(経審)を条件により、受け直すことができます。
これを「取下げ再経審」といいます。

 

 

ランクが思ったほどではないから、取下げ再経審ができるかなぁ?

 

受け直しは原則認められませんよ。一定の条件を満たすときだけですよ。

 

 

取下げ再経審の条件は?

経営事項審査の「取下げ再経審」は、一定の条件を満たしたときのみ認められます。
条件とは、以下の4つ全てを満たさなければ認められません。

 

  1. 1回のみの受け直しであること。
  2. 結果通知書の発行日から、30日以内であること。
  3. 次の決算期が到来していないこと。
  4. 結果通知書を入札・契約に使用していないこと。

 

 

 

受け直しの理由は?

点数が悪かったから再度申請しなおしても、結果は変わりませんよね。
どういう状況のときに、「取下げ再経審」をするのでしょうか?

 

以下の2つの状況のときに、認められます。

  1. 申請内容に誤りがあるとき
  2. 業種追加をしたとき


申請内容に誤りがあるとき
例えば、以下のときが例です。

  • 受審する業種を間違えてしまった。
  • 社会性の内容を誤って申請してしまった。
  • 技術職員の担当業種を誤ってしまった。

申請内容により、受け直しができない場合があります。

取下げ手続きを行う際は、経営事項審査担当職員まで相談したほうがよいでしょう。

 


業種追加をしたとき
例えば、以下のときが例です。

  • 経営事項審査を受けたあとに業種追加をした場合、新規業種についても受審をしたい。

 

 

「取下げ再経審」の必要書類は?

「取下げ再経審」をした場合、すでに申請を行った正本、手数料及び通知書は返還されません
そして以下を準備します。

 

  1. 経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願
  2. 法定書式
  3. 分析結果通知書のコピー
  4. 副本一式
  5. 変更箇所を確認する資料(申請内容に誤りがあるとき)
  6. 工事経歴書と請求書など(業種追加をしたとき)
  7. 委任状(行政書士が代理する場合)

 

 

変更箇所以外もついでに修正していいかなぁ?

 

 

 

 

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