経営事項審査の「取下げ再経審」とは?
大阪府では、経営事項審査(経審)を条件により、受け直すことができます。
これを「取下げ再経審」といいます。
ランクが思ったほどではないから、取下げ再経審ができるかなぁ?
受け直しは原則認められませんよ。一定の条件を満たすときだけですよ。
取下げ再経審の条件は?
経営事項審査の「取下げ再経審」は、一定の条件を満たしたときのみ認められます。
条件とは、以下の4つ全てを満たさなければ認められません。
- 1回のみの受け直しであること。
- 結果通知書の発行日から、30日以内であること。
- 次の決算期が到来していないこと。
- 結果通知書を入札・契約に使用していないこと。
受け直しの理由は?
点数が悪かったから再度申請しなおしても、結果は変わりませんよね。
どういう状況のときに、「取下げ再経審」をするのでしょうか?
以下の2つの状況のときに、認められます。
- 申請内容に誤りがあるとき
- 業種追加をしたとき
申請内容に誤りがあるとき
例えば、以下のときが例です。
- 受審する業種を間違えてしまった。
- 社会性の内容を誤って申請してしまった。
- 技術職員の担当業種を誤ってしまった。
申請内容により、受け直しができない場合があります。
取下げ手続きを行う際は、経営事項審査担当職員まで相談したほうがよいでしょう。
業種追加をしたとき
例えば、以下のときが例です。
- 経営事項審査を受けたあとに業種追加をした場合、新規業種についても受審をしたい。
「取下げ再経審」の必要書類は?
「取下げ再経審」をした場合、すでに申請を行った正本、手数料及び通知書は返還されません。
そして以下を準備します。
- 経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願
- 法定書式
- 分析結果通知書のコピー
- 副本一式
- 変更箇所を確認する資料(申請内容に誤りがあるとき)
- 工事経歴書と請求書など(業種追加をしたとき)
- 委任状(行政書士が代理する場合)
変更箇所以外もついでに修正していいかなぁ?
そんなことは、許されませんよ!