わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「建設機械」を所有し、経営事項審査の点数UP?

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建設機械の保有台数により、経営事項審査のポイントがもらえます。
建設機械を1台持っていれば5点、2代目以降は上限15ポイントまで、1ポイントずつ加算されます。

 

  

 

安い建設機械を手に入れたらいいね。

 

なんでもOKではなく、評価対象となる建設機械は決まっているからね。

 

 

評価対象となる建設機械は?

評価対象となる建設機械は、以下の6種類です。

 

建設機械

建設機械

 

(1)ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

 

(2)ブルドーザー
自重が3トン以上のもの

 

(3)トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

 

(4)移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のもの

 

(5)大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業(営業用含む)を届け出、表示番号の指定を受けているもの

 

(6)モーターグレーダー
自重が5トン以上

 


少しわからん、専門用語があるため調べてみました。

 

ショベル
掘削・整地等のための腕状の構造およびバケット等が油圧により作動し、自走する建設機械です。

 

バックホウ
オペレータ側向きのショベルで、オペレータは自分に引き寄せる方向に操作します。
地表面より低い場所の掘削に適している建設機械です。

 

ドラグライン
機体から伸ばしたブームの先に吊るしたバケットを振り子のように前方に投げ、引き寄せながら土砂をすくう建設機械です。

 

クラムシェル
ブームの先端にワイヤで吊られたクラムシエルバケットで、土砂をつかんで掘削していく建設機械です。

 

クレーン
人力では動かせない重量物を、機械操作ひとつで動かす建設機械です。

 

パイルドライバー
ビルとか道路、鉄道、橋梁など、大型構造物を支える基礎杭を地中にぶち込むための建設機械です。

 

モーターグレーダー
整地に用いられる建設機械です。


加点対象となるのは、審査基準日と申請時点の両方で、建設機械を所有している必要があります。

 

 

建設機械を証明する必要な書類は?

①建設機械の保有状況一覧表(府様式第3号)

 

②正常に稼動することを確認できる書類
・移動式クレーン「移動式クレーン検査証」
・大型ダンプ車「自動車検査証」
・上記2機種以外「特定自主検査記録表」

 

③所有状況または1年7ヶ月以上のリース状況を確認できる書類
・売買契約書または譲渡契約書(大型ダンプ車は不要)
・リース契約書

 

④建設機械の写真(府様式第4号)
・撮影日付入り(審査基準日から申請日までの間に撮影されたもの)
・全景
・車両番号と機番が特定できる部分
・特定自主検査標章の内容が特定できる部分


売買契約書又は譲渡契約書を紛失し、写しの提出ができない場合は、代替書類を認めています。
詳しくは手引きに書かれていますが、当面の間なのでいつなくなるかもしれません。

 

 

ただ単に所有しているだけでなく、動かないとダメなんだね。

 

災害復旧時に、使用されることを想定している機械が対象だからね。

 

 

 

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