わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

工事の丸投げは禁止!?

工事の丸投げは禁止!?

 

建設業法では原則、「工事の丸投げ」は禁止されています。
工事の丸投げは、「一括下請負」と呼ばれます。

 

  

「工事の丸投げ」とは、簡単に言うとどういうこと?

 

請負った建設工事を、下請けに一括して依頼することですよ。

 

工事の丸投げはなぜ禁止なのか?

工事の丸投げは、次のことが起こると考えられるため、原則として禁止しています。

 

  1. 発注者の信頼を、裏切ることになるため。
  2. 中間搾取、工事の質の低下、工事施工の責任の不明確化等が発生するため。
  3. 施工能力のない、不良建設業者の排出を招くため。

 

 

「工事の丸投げ」に該当する行為とは?

「工事の丸投げ」とは、元請負人が下請負人の施工に「実質的に関与」することなく、次のいずれかに該当することをいいます。


「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導などを行うことです。

 

  1. 請負った建設工事の全部、又はその主たる部分を自ら施工を行わず、他の業者に請け負わせる行為。
  2. 請負った建設工事の一部分を、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自ら施工を行わずに他の業者に請け負わせる行為。


他の業者に請け負わせることも、他の業者から請け負うことも禁止されています。
一次下請負業者だけでなく、それ以下の下請負業者間でも一括下請負は禁止です。

 

一括下請負は禁止

 

 

「工事の丸投げ」の例外とは?

原則、「工事の丸投げ」は禁止されています。
原則があれば、例外もあります。

 

公共工事での「工事の丸投げ」は全面禁止です。

民間工事では、共同住宅を新築する建設工事については禁止です。
それ以外のケースで、事前に発注者に書面による承諾を得た場合に、一括下請負をすることができます。

 

発注者の書面による承諾とは、建設工事の最初の注文者である発注者の承諾です。
元請負業者の承諾でないため、注意が必要です。

 

請負の承諾

 

 

「工事の丸投げ」の例

一括下請負に該当するかどうかは、建設工事1件(請負契約単位)ごとに行われます。
全て丸投げするケースはわかりやすいのですが、以下のように部分的に請け負わせるケースでも「工事の丸投げ」に該当します。

 

  1. 外壁塗装工事で、自らは足場工事を行い、塗装工事を丸投げにするケース。
  2. 建築一式工事で、自らは内装仕上工事を行い、その他全てを丸投げにするケース。

 

親会社から子会社へ、「工事の丸投げ」をするのはありかなぁ?

 

親会社と子会社は別法人であるため、禁止ですよー。

 

 

 

yumetas-office.com