大臣許可と知事許可の違いは?
建設業許可には、大臣許可(国土交通大臣許可)と知事許可(都道府県知事許可)があります。
どちらを取得すればよいのか?どちらがよいのか?違いと注意点を知っておく必要があります。
知事許可より大臣許可の方が強そうだから、大臣許可の方がいいよね?
いえいえ、どちらが強いとかいうのではありませんよ。
大臣許可と知事許可の判断方法は?
「知事許可」は、建設業を営む営業所が同一都道府県内にある場合に必要な許可です。
「大臣許可」は、建設業を営む営業所が複数の都道府県にある場合に必要な許可です。
知事許可と大臣許可の違いは、営業所をどこに設置するかということだけです。
例えば、B社は建設業の営業所が大阪府だけにある場合には、大阪府知事許可が必要になります。
A社は営業所が大阪府と兵庫県にある場合には、大臣許可が必要となります。
営業所の所在地のみだけで決まるため、優劣や上下関係はありません。
「知事許可」の場合、県外で建設工事で行うことができる?
大阪府知事許可の建設業者は、大阪府外の建設工事を行うことはできます。
大臣許可であろうが、知事許可であろうが、建設工事の場所に制限はありません。
全国どこでも、建設工事を行うことが可能です。
受注できる工事の規模も、制限もありません。
ただし、一般建設業許可と特定建設業許可による制限というのはあります。
建設業の「営業所」とは?
建設業の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
「支店」「営業所」「出張所」など、名称による違いは関係ありません。
常時建設工事の請負契約を締結できる事務所であれば、「営業所」に該当します。
海外にある支店は、「営業所」に該当しません。
「営業所」は、建設工事の請負契約の締結を行いますので、その営業所には契約締結の権限が与えられていなければなりません。
契約書の締結だけでなく、工事の見積もりや入札など請負契約の締結に係る実体的な行為も含まれます。
例えば兵庫県の営業所で見積書を発行し、大阪府本社で契約書を締結しても、大臣許可が必要となります。
作業員の詰所や、産業廃棄物処理など、建設請負契約の締結を行わない事務所は「営業所」に該当しません。
大臣許可も知事許可も、どちらも取得したら悩まずにすむのでは?
どちらか一方しか取得できませんよ!!