「入札参加資格」とは?
公共工事の競争入札に参加するには、「経営事項審査」を受ける必要があります。
「経営事項審査」を受けるには、「建設業許可」を取得しておかなければなりません。
「建設業許可」と「経営事項審査」を受けなければ始まらないんだね。
入札に参加するには、「入札参加資格審査」を受けて「入札参加資格者名簿」に登録されておく必要があるよ。
入札参加資格とは?
「入札」とは、国や都道府県、市町村などの地方自治体が、複数の業者から最も有利な条件を出したところと契約を発注することです。
原則として「一般競争入札」によって、業者を選抜することが定められています。
「一般競争入札」とは、業者を限定せずに誰でも入札に参加することができる入札方法です。
入札により公共工事を遂行する能力がない建設会社に、発注してしまうと問題です。
そのため国や地方自治体は、あらかじめ「入札参加審査」を行い、審査を受けた建設事業者の名簿を作成します。
その名簿に登録している建設事業者だけが、入札参加をすることができます。
入札参加資格の要件は、発注者の国や地方自治体が独自に決めているため、要件が異なる場合があります。
国の「公共事業入札参加制度」の流れは、以下にようになっています。
競争参加資格審査とは?
「競争参加資格審査」は、2年毎に受ける必要があります。
審査では、「客観的事項」と「主観的事項」の評価によって判断されます。
「客観的事項」は、経営事項審査で算出された「総合評定値(P)」です。
経営事項審査については、以下のページを参照ください。
経営事項審査の「総合評定値通知書」を添付し、地方自治体などの公共事業の発注者に対して、競争入札への参加資格審査を申請することができるようになります。
競争参加資格審査の申請書を受け取った発注者は、地域の実情や工事の内容などを反映した「主観的事項の審査」を行い主観点数を求めます。
「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けが行われます。
公共工事の入札参加要件は?
1.建設業の許可を受けていること
500万円未満の軽微な建設工事を請負う場合は、建設業の許可なく営業することができます。
公共工事では、軽微な建設工事のみを発注することは考えられないため、工事の規模に関わらず建設業の許可を受けていなければなりません。
2.経営事項審査を受審していること
競争入札に参加を希望する業種の「経営事項審査」を申請し、「経営事項審査結果通知書」が到達していることが必要です。
建設業許可を受けたあとに、経営事項審査の受審が必要です。
3.税金の未納がないこと
競争入札に参加するには、税金を完納していることが要件です。
消費税、地方消費税や都道府県税、市町村民税などの完納証明書が必要です。
4.欠格要件に該当しないこと
以下に掲げる項目に該当する方は、入札参加資格を有することができません。
- 破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人
- 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 営業の許可を受けていない未成年で、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物品の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
- 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
- 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
- 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
- 正当な理由なく契約を執行しなかった者
- 上記(6)から(10)までに該当する事実があった後、3年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- 契約状況が著しく不健全であると認められる者
- 入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、または重要な事実について記載しなかった者
「主観的事項」は、各発注者により変わるのかぁ。
「客観的事項」の経営事項審査の結果を、重視している発注者が多いようですね。